「内部統制」及び「会社法」への取り組みについて-GRANDIT
内部統制について
2006年6月7日、証券取引法の改正を中心とした金融商品取引法が国会で可決成立しました。今回成立した金融商品取引法の中には、俗称「日本版SOX法」や「企業改革法」と呼ばれる条項が含まれています。
これは、企業が企業の利害関係者に対して報告する、財務報告の信頼性を確保するために「内部統制」の遵守を要求したものとなっています。上場企業については、連結ベースの財務報告上、「内部統制」が適切に機能しているのかどうかについて、経営者自らが評価した「内部統制監査報告書」の提出を求めるものです。
具体的な「内部統制」の「実施基準」については、企業会計審議会内の内部統制部会にて現在策定中であり、実務上の統制についての具体的指針はこれから明らかになりますが、業務プロセスの中で適切な統制が行われ、財務報告が公正妥当なルールによって作成されたことを証明する必要があることから、企業全体として対応を迫られるものとなっています。
会社法と内部統制
2006年5月1日に施行された”会社法”では資本金5億円以上、または負債総額200億円以上の全ての大企業に対して、これまで委員会設置会社のみに義務化されていた”内部統制”システムの構築の義務化に踏み切りました。
”会社法”の要求する”内部統制”の要求範囲は広く、金融商品取引法で要求されている財務報告の信頼性確保という範囲を超えた、企業のビジネスプロセス全般について”内部統制”の体制を構築することが求められています。
※注)当ページの内容は2006年6月時点の情報に基づくものであり、今後の金融庁などからの発表により変更される場合があります。



